薬剤師が転職するとき、前職の退職のしかたも大事
転職にはもちろん、(あたりまえですが)退職が付き物です。
穏便に退職を迎えるのにこしたことがないというのは、何も薬剤師の転職に限ったことではありません。
薬剤師の場合は特に、地域の薬剤師会や病院薬剤師会などの職能団体における横のつながりが強いため、辞め方の印象が良くないと、転職先にまで悪い噂が広まってしまう可能性もあります。
また、退職理由や退職の申し出の期限など、気を付けなければならないことについて、ここでは述べます。
穏便に退職するには
退職時に一番大切なことは、どんな理由で退職するのであっても、表向きは前向きな理由を構えるということです。
つまり、本音と建前の使い分けが必要です。
「どうせ辞めるから」という理由で、前職の給与や上司、仕事内容などに対する不満を吐き出したくなる気持ちはわかりますが、自分のこれからの薬剤師人生のため、ここはぐっとこらえましょう。
退職時には、今までお世話になったという気持ちを込めて、感謝の言葉で締めるのが理想的です。
理想的な退職理由
退職をする際には、ほとんどの職場で退職届を書くことになります。
その中には、退職理由を記載する欄が必ずと言ってよいほどあります。
私的な理由ではこの欄に「一身上の都合」とよく記載されますが、人事担当者の立場から見れば、職場に知られたくないような理由があるのではないかという印象を与えかねません。
よって、退職理由は可能であれば詳細に記載するのがベターかもしれません。
退職理由として一番無難なものは「勉強したい」「専門性を伸ばしたい」です。
これは薬剤師だけでなく、医師や看護師などの医療職全般に言えます。
医療従事者は特に新しい学びを奨励しますし、学びのためなら退職しても仕方がないというスタンスである場合が多いのです。
退職の申し出の期限は?
人事担当者の視点では、人員の募集に時間的余裕を持たせるためには、できる限り早めに退職予定を申し出てもらった方がありがたいものです。
しかし、実際の転職では「今すぐにでも働いてほしい」という急募の求人がほとんどです。
退職を申し出る時期について、法律上は月給制の場合は辞める月の前半までに、年俸制の場合は3か月前までにとなっています。
ただし、各職場の就業規則で定められている場合は就業規則が優先されます。
薬剤師のような国家資格職では求人を出してもすぐには募集が来ない場合も多いため、特に地方においては、月給制であっても3か月前などと就業規則で定めているところも多いようです。
退職時には一度職場の就業規則を確認してみるとよいでしょう。
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